仮執行宣言付支払督促とクレジットカード現金化3
仮執行宣言付支払督促とクレジットカード現金化3
・仮執行宣言の中立ての終期
債権者は支払督促の送達の日の翌日から2週間を経過すると仮執行宣言の申立てができますが、その日から30日以内に仮執行宣言の甲立てをしないと、支払督促は
その効力を失います(クレジットカード現金化の際、注意)。
・仮執行宣言付支払督促の効力
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがなぃときは、確定判決と同一の効力を有します(クレジットカード 現金化の際、重要)。
・支払督促の注意点
① 支払督促の送達は、債務者に対してのみ行われ、その送達が不能の場合、債権者が2力月以内に新たな送達場所の申出をしなぃときは、当該支払督促の申立てを
取り下げたものとみなされます (民訴388条3項)。
② 支払督促の中立てを却下する処分に対しては、告知を受けた日から1週間以内に異議の申立てができ、この異議の甲立ての裁判に対しては不服の申立てはできません
(クレジットカード現金化の際、注意)。
③ 仮執行宣言の甲立てを却下する処分に対しては、告知を受けた日から1週 間以内に異議の申立てができ、この異議の甲立ての裁判に対しては告知を受けた日から
1週間以内に即時抗告をすることができます。
④ 電子情報処理組織を用ぃて督促手続を取り扱ぅ裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、支払督促の甲立てをできる場合を拡げ
ています。
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